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学資保険に加入している時にに解約したい場合、親権を失ってしまったケース、名義変更の手続きについて説明します。

学資保険にかかわらず、保険を解約する時には解約返戻金が支払われるようになっています。プランや利用方法によっては経済的負担を解約時に負わざるを得ないケースもあります。また、解約返戻金の利率は保険会社ごとに異なりますが、基本的に学資保険は掛け捨ての保険ではありませんので、全額が戻ってくるわけではありませんが、比較的スムーズに解約に応じてくれるでしょう。ですが、まず契約段階で解約せざる状況にならないことを見越して加入することが大切です。

近年、離婚するカップルが増加傾向にあります。離婚の際に問題になるのが、子供の養育と親権でしょう。例えば離婚をして、子供の親権を妻が持った場合、親権を失った子供に父親が今まで通り学資保険を払いつづけたいならば、たとえ親権を失ったとしても可能です。保険において被保険者は2親等以内の親族であれば可能です。ですが、学資保険では、子供が未成年であるため親権者の署名捺印が契約時に必要になります。ですから、親権を持っていない者が秘密裏に学資保険をかけることはできないので注意しましょう。

学資保険を支払っている段階で、両親の離婚などの理由で保険の名義と受取人を変更しなければならない場合もあるでしょう。例えば、保険の名義と受取人が母親だった場合、離婚が成立して、父親が親権を得て、学資保険の支払いを今後父親が続ける場合、母親が保険料の支払いを特に望まない限り、名義人と受取人を父親もしくは子供に変更せざるをえなくなる場合もあります。手続きは、保険会社によって多少違いはありますが、名義変更のための必要書類は、保険証書・健康保険証・戸籍謄本・学資保険任意継承の申込書などです。この学資保険任意継承の申し込みには、旧契約者の署名捺印と、更に旧契約者に電話確認を行った上で、新契約者に契約変更が可能になります。

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