学資保険に関わる税金について説明します。
学資保険において受取人により税金は変わってきます。まず、満期学資金の受取人が契約者の場合、契約者の一時所得として扱われます。一時所得の課税対象額は、満期金から払い込んだ保険料の総額を引いて、その額から更に50万円を引いた額の半分です。この計算でプラスになるようであれば、他の所得と合わせて所得税となります。満期学資金の受取人が、被保険者または、契約者・被保険者ではない人の場合、契約者から受取人への贈与として扱われ、学資保険の満期金に贈与税が発生します。贈与税の計算方法は、満期学資金から基礎控除額の110万円を引いた額になります。
学資保険で祝金を受け取る場合、契約者の一時所得として扱われます。課税所得の計算方法は、納税金額の計算方法は、まず、既に払い込んでいる保険料から今までに受け取った総額の差額を計算します。そして、祝金からその総額の差額を引いて、更に50万円を引きます。その金額の半分が課税所得となります。もし、保険料が免除になっている期間があれば、その期間は支払っていることにはならないので、既に払い込んだ保険料にあてはまりません。ですが、祝金は既に支払った保険料よりも少ない場合が多いので、課税対象にならないケースが殆どです。
学資保険の税金については保険についての知識も多少必要となります。なぜなら、生命保険料の控除対象の中に学資保険が含まれるからです。生命保険控除とは、確定申告や年末調整の時に、住民税と所得税が支払った所得に応じ控除されるというものです。学資保険の控除額は年間いくら支払ったかによって決められてきます。例えば、10万円以上ならば5万円、5万円以上10万円以下であれば、支払った金額の四分の一に2万5千円加えた額です。2万5千円以上5万以下であれば、支払った金額の半分に1万2千500円を加えた額です。2万5千円以下ならば全額控除されます。